司法書士オレンジ法務事務所
相続放棄とは、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出して受理されれば、初めから相続人でなかったことになります。
そうすると、プラスの財産(預金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、税金など)も含めて、一切の財産・権利義務を引き継がないことになります。
相続人は、亡くなった方の不動産や預金などのプラスの財産の他、借金や滞納した税金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。プラスの財産のみを相続することはできません。
明らかにマイナスの財産が多い場合、相続放棄をして負債を背負うことを免れることができます。
相続によって親族間の揉め事が発生したり、面倒なしがらみを引き継ぐことになる場合もあります。
相続放棄をすることで、法的な権利義務から開放され、一切関わる必要がなくなります。
相続放棄には期限があります!
相続放棄は「被相続人が死亡したことを知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述書を提出しなければいけません。この期間内に相続放棄をしなかった場合は、相続を承認したことになります。
次のような理由がある場合は、3ヶ月が経過する前に、家庭裁判所に期間伸長の申立てを行うことができ、裁判所に認められれば期間が伸長されます。
3ヶ月を経過してからでは期間伸長の申立てはできませんので注意が必要です。
なお、伸長される期間は裁判所の裁量によって決められますので、事案によって異なります。
何もしないうちに3ヶ月が経過した場合は、原則として相続放棄はできません。
ただし、次のような場合は、例外的に期間経過後の相続放棄が認められる場合もあります。
「相続人が相続財産が全くないと信じたことに相当な理由がある場合には、3ヶ月の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常認識し得べき時から起算する(最高裁判所昭和59年4月27日判決)」
被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経過した後に、多額の借金があることが判明する場合も珍しいことではありません。
そんな場合は、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をすれば認められることもあります。
認められるかどうかは、専門的な判断が必要になりますので、借金の存在がわかった時はすぐにご相談ください。
相続放棄をする前に、相続人が遺産の全部、または一部を処分した場合は、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。
この場合の処分とは、預金を解約して使ってしまったり、不動産を売却したりすることです。
ただし、相続財産の中から葬儀費用を支払うのは常識的な範囲内では認められるなど例外もありますが、その判断は難しいため、必ず専門家に相談してください。
まずはお気軽にお問い合わせください。(電話受付時間:年中無休9:00~19:00)
LINE、メールでのお問い合わせも可能です。
おおまかな内容をおうかがいして、面談の日時を調整し、ご用意してもらうものなどをお伝えします。
当事務所にお越しいただくか、ご希望があればご自宅におうかがいいたします。じっくり事情をおうかがいした上で、適切な対処法や必要となる手続・費用についてご説明いたします。
※当事務所から車で片道10分程度の地域内は無料※遠方への出張料は所要時間により事前にお伝えします
正式な依頼を受ける前に見積もりをご提示いたします。その内容にご納得いただいた上で、手続きに着手いたします。
原則として、費用を前払いでお支払いいただきます。ご入金いただいた上で手続きに着手いたします。
なお、すぐにお金が用意できない場合でも、支払方法(分割払い)については柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
遺産を調査し、相続放棄をすべきかどうか最終的な確認をします(調査費用は別途見積りいたします)。
手続に必要な書類を収集し、相続放棄申述書を作成し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
当事務所で全て対応いたしますので、依頼者に裁判所まで出向いていただく必要はありません。
申立後1週間前後で家庭裁判所から「照会書」が依頼者のご自宅に届きます。アンケート形式の質問事項に回答を記入して家庭裁判所に送付します。
家庭裁判所で相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」がご自宅に届き、相続放棄の手続完了となります。
必要に応じて、家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を取得して債権者等に提出します。
相続放棄に付随した手続の処理やアドバイスなど、しっかりとフォローいたします。
手続完了後も、何かお困りのことや分からないことがあれば、ささいな事でもかまいませんので、何なりとご相談ください。