司法書士オレンジ法務事務所
亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する登記手続のことを「相続登記」と言います。
亡くなった方の名義のままでは、その不動産を売却したり、担保に入れて金融機関から融資を受けることができません。その前提として、相続人名義に登記をしておく必要があります。
相続登記を放置したまま相続人が亡くなると、その相続人の相続人が権利を承継することになります。
さらに放っておくと、相続人の相続人が亡くなって・・というようにドンドン相続人の人数が増えていきます。相続人の人数が増えれば増えるほど、相続登記の手続きも複雑になり、費用も高額になります。
相続人の間で遺産分割協議がまとまっていても、その登記をしていないと他人に権利を主張できません。
例)亡くなった甲名義の不動産があり、甲の相続人AとBとの間で、不動産の全部をAが相続するという遺産分割協議がまとまりましたが、相続登記はしませんでした。その後、Bが自分の法定相続分を乙に売却して乙名義に登記をしました。その後にAは乙に対して「この不動産は全部自分のものだ」と主張することができません。
これは私(司法書士・小林)が登記業務をしていて痛感することです。無用なトラブルを防ぐためにも、ぜひ、早めに登記しておきましょう。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科せられることになりました。
まずはお気軽にお問い合わせください。(電話受付時間:年中無休9:00~19:00)おおまかな内容をおうかがいして、面談の日時を調整し、ご用意してもらうものなどをお伝えします。
当事務所にお越しいただくか、ご希望があればご自宅におうかがいいたします。じっくり事情をおうかがいした上で、適切な対処法や必要となる手続・費用についてご説明いたします。
相談料 初回相談料は無料(出張相談の場合は有料)2回目からは1回3,300円出張料 3,300円~※当事務所から車で片道10分程度の地域内は出張料無料※遠方への出張料は所要時間により事前にお伝えいたします
正式な依頼を受ける前に見積もりをご提示いたします。その内容にご納得いただいた上で、手続きに着手いたします。
依頼者の方には、ご自身でご用意いただく書類の収集や、当事務所で作成した書面への署名・押印など、必要書類の準備にご協力いただきます。必要な準備については、わかりやすくご説明させていただきますのでご安心ください。
法務局への登記申請の前に、登録免許税などの手続きに必要な費用をお預かりしています。お預かりする金額については、見積りの際にお伝えいたします。
準備が整い次第、書面を作成して法務局へ登記の申請を行います。すべて当事務所が代理で手続きを行いますので、依頼者の方に法務局へ出向いていただく必要はありません。
登記識別情報など書類一式をお渡しいたします。その際に書類の内容や保管の方法などをご説明いたします。また、費用・報酬の精算をさせていただきます。
手続完了後も、何かお困りのことや分からないことがあれば、ささいな事でもかまいませんので、何なりとご連絡ください。
※見積ご希望の場合は、当年度の固定資産税納税通知書の物件明細又は固定資産評価証明書があれば正確な見積りができます。