債務整理のプロにおまかせください!
経験豊富な司法書士が親身に対応いたします。
こんなお悩みはありませんか?
司法書士が、あなたの状況や想いに寄り添い、最適な処理方針をご提案します。
あなたの悩みをガッチリ受け止めます。安心してご相談ください。
※着手金の分割払いにも対応いたしますのでご安心ください。
※法テラスの民事法律扶助も利用できます。
実は、私自身も多重債務の状態だった時期があります。
私は20代の頃、まあ、いろいろとありまして、消費者金融数社から借金をして自転車操業の状態で苦しんでいました。
当時は、債務整理に関する情報も少なく、相談窓口も今のように充実していませんでした。
また、私自身が法律のことなどまったく無知だったため、債務整理をすることなど考えられませんでした。
だから、借金の悩みについては、本当によく理解できます。
支払日を過ぎた後にかかってくる電話の恐怖…
当座の生活費がなくなり、もう限度額一杯だから借りられないと思いつつ、念のためATMで確認してみたところ、あと1万円借りられた時の安堵感と消費者金融に対する複雑な感謝の気持ち…
「もう、どうなってもいいわ」と投げ出したくなる気持ち…
こんな経験があるからこそ、相談に来られる方には親身に対応したいと、心からそう思っています。平穏な生活を取り戻せるよう、お役に立てれば幸いです
私は、平成15年に司法書士試験に合格し、翌年から司法書士事務所に勤務するようになりましたが、その当時から債務整理を中心に業務をしてきました。
今でこそ、弁護士も司法書士も債務整理を積極的に受任するようになっていますが、当時、債務整理はごく一部の人しか真剣に取り組んでいないような状況でした。
我々の業界では「他に仕事がない人がやるもの」といった感じで軽く見られていました。まあ、珍しがられたり、バカにされたり、いろいろありましたが…。
そして平成18年に過払金返還請求を認容する最高裁判決があり、過払金の返還請求が容易になってから、今までやっていなかった弁護士、司法書士も一斉に債務整理を受任するようになっていったわけです。
それでも、複雑な事情がある案件や、ヤミ金などはやりたがらない人が多いのですが、私はどんな厄介な案件でも断らずに受任していたところ、自然とそういう案件が数多く回ってくるようになりました。
そのおかげで、様々なノウハウを蓄積することが出来ました。今後も、どんな案件であっても対応していきたいと思っています。
「こんなこと聞いてもいいのかな?」という些細な疑問でも構いません。
まずはお気軽にご相談ください。丁寧に、わかりやすくご説明いたします。
Q1 秘密は守ってもらえますか?
司法書士には、守秘義務があります。絶対に秘密を他に漏らすことはありませんのでご安心下さい。
Q2 家族に内緒で借金の整理はできますか?
当事務所から依頼者への連絡や通知を家族に知られないようにすることはできます。
また、債務整理を受任して借入先に受任通知を送付した後は、借入先からの連絡等はすべて当事務所に来るようになります。
そのため、基本的には家族に内緒にすることは可能です。ただし、個別の事情によっては、家族の協力が必要になることもありますのでご留意ください。
Q3 相談には借入をしている本人が行かないといけませんか?
相談だけなら家族の方のみでもかまいませんが、手続きを受任する際には、債務整理に関するご依頼の際は。必ずご本人と面談しなければなりません。
ご本人に直接お会いすることができない場合は、受任することができません。
司法書士には、受任の際に、本人に間違いないことの確認と手続きを委任する意思があることの確認をすることが義務付けられていますのでご協力ください。
Q4 相談の際に用意するものはありますか?
最低限必要なものは以下の通りです。
・借入れに関する資料(借用証・領収書・請求書など。保存してなければかまいません)
・最近の給与明細など収入のわかるもの
・認印
・本人確認のための資料(免許証または保険証など)
その他に必要なものは、電話でお問い合わせいただいた際に、借入状況など大まかな内容をお聞きした上でお伝えいたしますので、必ずメモをご用意してお電話をおかけください。
Q5 借金の整理をすると借入先の貸金業者から嫌がらせをされないでしょうか?
貸金業者は、当事務所から受任通知が届いて以降は、借主に直接連絡を取ったり、自宅を訪問したりすることは貸金業法で禁止されています。
違反すると厳重な処分が下されますので、債務整理をしたからといって嫌がらせをする業者はありませんのでご安心ください。
なお、いわゆるヤミ金と言われる無登録業者はこの限りではありませんが、その場合でも対応の方法はありますので、あきらめずにご相談ください。
Q6 弁護士と司法書士の違いは?
弁護士は代理権の範囲に制限はありませんが、司法書士は金額にして140万円以下(利息・損害金を除く元金の額)なら代理人として相手方と交渉することができます。
借入先が複数ある時は、1社ごとに140万円以下かどうかで判断します(全社の金額を合計するものではありません)。
任意整理の場合は、140万円を超えるものについては、信頼のおける弁護士をご紹介することもできますのでご安心ください。
破産や個人再生の場合は、申立書の書類作成業務として受任することになりますので、140万円超の金額であっても依頼を受けることに制限はありません。
通常の個人の破産や個人再生なら弁護士が代理人として付く必要はありませんが、特殊なケースでは弁護士が代理人に付いた方がいい場合もありますので、その際は弁護士に引き継ぐように対処いたします。
Q7 借金の整理をするとブラックリストには乗りますか?
ブラックリストというものは存在しませんが、延滞、債務整理、破産申立、個人再生申立などがあった場合は、事故情報として貸金業者やカード会社等が加盟する信用情報機関に一定期間登録されます。
貸金業者等に融資を申し込んだ際に、業者は加盟する信用情報機関に照会をかけて審査をします。
そのときに事故情報が記載されていれば、融資を断られる可能性が高くなります(※審査の基準は各業者によって異なります)。
主な信用情報機関と事故情報の登録期間は以下の通りです。
(1)日本信用情報機構
主に消費者金融が加盟
債務整理、破産申立、個人再生申立:発生日から5年間
(2)シー・アイ・シー
主に信販会社が加盟
事故情報は契約期間中及び取引終了後5年間
(3)全国銀行協会
銀行・信用金庫など金融機関が加盟
代位弁済、強制回収手続:5年を超えない期間
官報情報(破産・個人再生手続開始決定等):決定日から10年を超えない期間
Q8 借金の整理をすると家族に影響はありますか?
家族が保証人になっていない限り、何ら影響はありませんのでご安心ください。
Q9 借金の整理をすると連帯保証人に迷惑がかかりますか?
借主が債務整理をする場合、債権者は連帯保証人に残金全額の請求をすることができます。
ただし、整理の方針や、債権の内容など個別の事情によって債権者の対応も異なってきますので、一概に連帯保証人に迷惑がかかるとは言えません。
また、柔軟な対応をしてくれる債権者もあれば、強硬な債権者もあります。したがって、まずは詳しい事情をおうかがいした上で、どのような方法がとれるかを検討する必要があります。
連帯保証人がいるからと言って債務整理をあきらめる必要はありません。まずはご相談ください。
Q10 家族の借金癖が治らないのですが、借入ができないようにする方法はありますか?
債務整理をすることで、信用情報機関にその旨が登録されるため、一定期間は新たな借り入れができなくなります。
また、日本貸金業協会に対して、貸付を自粛するよう申告することができます。
その申告をすれば、信用情報機関に貸付自粛情報として登録されます。そうすれば、普通の貸金業者は融資をしません。
しかし貸金業者にもピンからキリまであります。登録業者で借入れができなければ、ヤミ金業者に手を出すこともあります。
結局は、本人が借金はしないという強い自覚を持たない限り、借入れを止めることはできません。
家族としてできることは、絶対に借金の肩代わりをしないことです。