カード借入や携帯電話料金の時効

突然昔の借入などの請求が

最近、消費者金融・カード会社からの借入や、携帯電話料金を長年支払っていない方からの相談が増えています。これらの借入等は、支払期日または最後の取引(利用もしくは支払い)から5年が経過すると消滅時効により消滅します。つまり支払わなくていいことになります。

 

時効援用の通知が必要

借入が時効期間を経過したからといってそのままにしていても債務は消滅しません。「時効の援用」といって、借入先の会社に時効であることを通知しなければいけません。この通知により、滞納している借入の請求を受けることはなくなります。

 

時効援用によって信用情報はどうなるのか?

消費者金融系の信用情報機関である日本信用情報機構(JICC)の信用情報から借入の情報が削除され、いわゆるブラック情報がなくなります。

信販会社系の信用情報機関であるCICでは、時効の援用をすると信用情報には「取引完了」と記載されますが、「異動」(延滞という意味)の情報が5年間残ります。そのため、しばらくの間は新たな借入やローンを組むことが難しくなります。

携帯電話料金の滞納については、電話会社間での信用情報があり、未払い料金があると他社で携帯電話の契約ができないようになっていますが、時効の援用により、延滞情報が削除されます。

 

時効になる期間

時効期間については、通常は最後の取引から5年ですが、5年経過する前に一部でも支払っていたり、借金の存在を認めるような書面を差し入れていたりすると、そこからさらに5年経過しないと時効にはなりません。また、時効になる前に裁判を起こされて判決を取られてしまうと、判決確定から10年経過しないと時効にはかかりません。

 

時効にかかった債権の訴訟に注意

最近では、時効にかかった債権でも裁判を起こしてくる業者もいますので注意が必要です。裁判所から届いた通知を見ずに放置していたため、時効になっていた債権の請求を認める判決が確定し、以後10年間は督促や差押を受けることになった事例もあります。

裁判所から訴状が届いたらすぐにご相談ください。

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